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アーク溶接等の業務に係る特別教育(学科)
開催日程等 開催日程・受付等の詳細及び申込書はこちらから
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根拠等 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第3号、安全衛生特別教育規程第4条
対象作業等 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務

本講習は、上記業務に係る特別教育(学科及び実技)のうち、学科部分を教育するものです。

  • アーク溶接とは・・・金属電極と被溶接物の間にアーク(火花)を発生させ、その熱を利用した溶接のことで、被覆アーク溶接、ガスシールドアーク溶接、サブマージアーク溶接、プラズマ溶接、ティグ溶接などをいいます。
受講資格 満18歳以上の者
講習科目等
  1. アーク溶接等に関する知識(1時間)
  2. アーク溶接装置に関する基礎知識(3時間)
  3. アーク溶接等の作業の方法に関する知識(6時間)
  4. 関係法令(1時間)
アーク溶接等の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされていますが、この講習は学科教育のみを行うものです。実技教育は各事業場で必ず行ってください。
実技教育は、必要な知識、技術、経験を有する者(職場の上司等)により「アーク溶接装置の取扱い及びアーク溶接等の作業の方法」について、10時間以上行う必要があります。

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科修了証を交付いたします。